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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
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 平日:9時~18時
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Archive for 8月, 2016

遺言は、
被相続人が亡くなる前に示しておいた死亡後の意思であり、相続人はこれに束縛されることになります。

しかし、
相続人全員がその遺言の内容とは異なる内容にて遺産を分けたいと思うのであれば、遺言に束縛される必要はなくなり、相続人が納得する遺産分割を行うことができます。

注意すべき点は、遺言で遺言執行者が選任されている場合です。

遺言で遺言執行者が選任された場合は、民法上、遺言執行者は相続財産についての管理処分権を有し、遺言内容を実現する義務が生じ、また、相続人が遺言執行者の遺言執行を妨げることは許されません。

そうなりますと、たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺言書と異なる内容の遺産分割はできないものと思われます。

ただ、この場合であっても、遺言執行者の了承を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることは許されると解する見解が有力となっております。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成28年8月10日(水)~8月14日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月15日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

15日(月)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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