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さくら司法書士事務所

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遺言は、
被相続人が亡くなる前に示しておいた死亡後の意思であり、相続人はこれに束縛されることになります。

しかし、
相続人全員がその遺言の内容とは異なる内容にて遺産を分けたいと思うのであれば、遺言に束縛される必要はなくなり、相続人が納得する遺産分割を行うことができます。

注意すべき点は、遺言で遺言執行者が選任されている場合です。

遺言で遺言執行者が選任された場合は、民法上、遺言執行者は相続財産についての管理処分権を有し、遺言内容を実現する義務が生じ、また、相続人が遺言執行者の遺言執行を妨げることは許されません。

そうなりますと、たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺言書と異なる内容の遺産分割はできないものと思われます。

ただ、この場合であっても、遺言執行者の了承を得た上で遺言と異なる遺産分割をすることは許されると解する見解が有力となっております。

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