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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
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 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
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《電話相談》
 平日9時~18時

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財産分与とは夫婦が婚姻生活中に共同で築いた財産を離婚に伴い精算することを言います。

分与する財産が不動産である場合は、
財産分与を原因とした所有権移転登記が必要になります(夫婦共有名義の不動産を財産分与により妻一人の名義にする場合は、夫の持分を妻に移転する持分移転登記をすることになります。)。

気をつけなければならないのが、不動産にローンが残っている場合です。

財産分与によって、住宅ローン等の債務が残っている不動産の名義を変更される場合、財産分与によって所有者が変更しても、住宅ローンの債務者は当然には変更されません。

例えば、不動産の所有者である夫が住宅ローンの債務者である場合において、不動産を妻に財産分与によって譲った場合、不動産の所有者は妻となりますが、住宅ローンの債務者は夫のままです。
多くの金融機関は、「所有者の名義を変更する場合は抵当権者(金融機関)の承諾を得なくてはならない」という契約条項を定めています。

債権者たる金融機関の承諾を得なくても、財産分与による不動産名義変更の手続は可能ですが、ローン完済までは、不動産の名義を変更しない旨の契約を金融機関と結んでいるケースが多く、借入先金融機関に無断で名義を変更することは、住宅ローン契約に違反する可能性がありますので注意が必要です。

従って、事前に金融機関に対し、不動産の名義を変更することの了解を得ること、および今後のローン支払い方法について相談されることをお勧めいたします。

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