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死因贈与とは、
贈与者の死亡によってその効力が生じるという内容の、条件が付いた贈与契約です。
似たような行為に「遺贈(いぞう)」がありますが、
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立するのです。
それでは、
死因贈与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)の当事者は誰でしょうか?
もちろん、受贈者が登記を受ける人(登記権利者)であることは言うまでもありません。
死因贈与契約の当事者は贈与者本人ですが、
死因贈与の効力発生時には贈与者が既に死亡していますので、登記申請を行うことはできません。
従い、死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
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