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ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。
そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。
そして、相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。
一方、相続放棄の申述がなされていない場合は、「相続放棄・限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です。
尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、
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例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります。
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