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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時


抵当権抹消登記には、
不動産1個につき1,000円の登録免許税が課税されます。

不動産が一戸建ての場合は、土地と建物をそれぞれ数えて計算します。

これに対し、
不動産がマンションの場合は少し注意が必要です・・。

マンションの場合も、建物の部分とマンションが建っている敷地の部分を別々に数えるのですが、この敷地部分は(見た目は一つの土地ですが)、登記上は数個の土地に分かれている場合があるため、抵当権設定契約書や登記事項証明書等でその数を確認する必要があります。

このことは、一戸建てであっても同じで、土地が数個に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになるのです。

 
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