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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 5月, 2017

相続人の中の一部の者が、
他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するために、金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら口座を凍結します。

亡くなった方の預貯金は、
原則として法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、
法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます・・・。

しかし、実際の銀行実務においては、
遺産相続争いに巻き込まれたくないといった理由から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。

従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、金融機関によっては(ゆうちょ銀行など)、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします・・。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。

こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。

当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。

また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います(詳しくは当事務所ホームページにて案内しております。)。

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「相続」では、
亡くなった方の預金債権や不動産など様々なものを承継しますが、承継するのは何もこれらプラスの遺産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継します。

そして、
借金や債務について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合うことが可能で、もちろん、その内容は「有効」です。

しかし、
借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。

何故ならば、
相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。

従い(債権者の承諾がない限り)、
相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」
といった方法などによって調整する必要があるのです。

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【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
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要となります。
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→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
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