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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 6月, 2017



金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると直ちに口座を凍結します。

何故ならば、一部の相続人が他の相続人の了解を得ないまま預貯金を払い戻してしまう可能性があり、それを防ぐ必要があるからです。

そして、凍結されておろせなくなった預貯金を引き出したり解約したりするためには、相続人全員での話合いがまとまった書面(遺産分割協議書)や、口座名義人(被相続人)が残した遺言書などにより、当該遺産(預貯金)を誰が引継ぎ相続するのかを引き継ぐのかを明らかにしなければいけません。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてくれません。

預貯金を出金したり(払い戻し・解約)、名義書換をするなど、相続手続きのために必要な一般的な書類は次のとおりです(あくまで以下は代表例で、金融機関によって必要な書類や手続き方法が異なりますので、ご注意下さい。)。

  1. 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書
  2. 亡くなった方(被相続人・口座名義人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 亡くなった方(口座名義人)の預貯金通帳
  5. 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書など
  6. 相続人全員の印鑑証明書
  7. 相続人全員の実印
  8. ※遺言書が残されていて、預貯金を引き継ぐ相続人が指定されている場合は、被相続人の戸籍は除籍謄本のみで足り、また、相続人の戸籍や印鑑証明・実印についても、遺預貯金を引き継ぐ方のものだけで足ります。

以上となります。

上記必要書類の収集や作成(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、そしてこれら必要書類を持参して実際に金融機関にて相続手続きを行うことは、けっこう煩雑な作業となるため、時間的に余裕が無い相続人の方にとっては精神的にも体力的にも大変なことかもしれません。

そのような場合は、司法書士に依頼していただくことにより、必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成調整から、金融機関・証券会社・保険会社での各種相続手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)、
また、相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)など、相続手続きの大半を(税務申告は除く)済ませてしまうことが可能です。

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住宅ローンを完済すると(金融機関から抵当権抹消に関する書類を渡されるので)、
不動産に設定された抵当権を抹消することになるのですが、
抵当権抹消登記申請前に土地建物やマンションの所有者が亡くなり相続が開始してしまったら、相続を原因とする所有権移転登記はいつ行えばいいのでしょうか?

答えは、
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、不動産の所有権移転登記を行う前に、相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことになります。

では、これとは逆に、
不動産の所有者が亡くなり相続が開始した後に、相続人が住宅ローンをが弁済して抵当権が消滅した場合はどうでしょうか?

答えは、相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、抵当権抹消登記を行うことになります。

このように、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
抵当権消滅の時期と相続開始の時期の前後によって、登記申請の順番等も異なってまいります。

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離婚の際は、
相手方に対して財産分与を求めることができます。

そして、財産分与の対象が不動産(家)の場合、財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。

財産分与を原因として土地や建物、マンションの名義変更ができるのは、離婚届を提出した後になるため、
離婚届を提出してしまった後になって、急に相手方が登記手続きに協力してくれなくなったなど、トラブルになることも少なくありません。

従いまして、
離婚協議書の作成や登記に必要な書類の準備など、事前に済ませておくことが大事なポイントとなります。

離婚届を出す前に、まずはご相談ください。


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関連記事

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「贈与による所有権移転登記の申請書」

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登記の目的  所有権移転

登記原因   平成29年5月31日贈与

権利者    東村山市久米川町○丁目○番地○ ○山○子

義務者    清瀬市竹丘○丁目○番地○ 甲○乙○

添付情報   登記識別情報  登記原因証明情報

・・・・・・ 印鑑証明書    住所証明情報

・・・・・・ 代理権限証明情報

平成29年5月31日申請 東京法務局 田無出張所

課税価格    金○○○○万円

登録免許税   金○○○○○円

不動産の表示
土地
所在     清瀬市竹丘○丁目
地番     ○○番○
地目     宅地
地籍     123.45平方メートル

建物
所在地       清瀬市竹丘○丁目 ○○番地○
家屋番号      ○○番○
種類        居宅
構造        木造スレート葺平家建て
床面積       78
.90平方メートル
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