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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

離婚の際は、
相手方に対して財産分与を求めることができます。

そして、財産分与の対象が不動産(家)の場合、財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。

財産分与を原因として土地や建物、マンションの名義変更ができるのは、離婚届を提出した後になるため、
離婚届を提出してしまった後になって、急に相手方が登記手続きに協力してくれなくなったなど、トラブルになることも少なくありません。

従いまして、
離婚協議書の作成や登記に必要な書類の準備など、事前に済ませておくことが大事なポイントとなります。

離婚届を出す前に、まずはご相談ください。


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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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