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住宅ローンを完済すると(金融機関から抵当権抹消に関する書類を渡されるので)、
不動産に設定された抵当権を抹消することになるのですが、
抵当権抹消登記申請前に土地建物やマンションの所有者が亡くなり相続が開始してしまったら、相続を原因とする所有権移転登記はいつ行えばいいのでしょうか?
答えは、
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、不動産の所有権移転登記を行う前に、相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことになります。
では、これとは逆に、
不動産の所有者が亡くなり相続が開始した後に、相続人が住宅ローンをが弁済して抵当権が消滅した場合はどうでしょうか?
答えは、相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、抵当権抹消登記を行うことになります。
このように、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
抵当権消滅の時期と相続開始の時期の前後によって、登記申請の順番等も異なってまいります。
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