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金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると直ちに口座を凍結します。
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何故ならば、一部の相続人が他の相続人の了解を得ないまま預貯金を払い戻してしまう可能性があり、それを防ぐ必要があるからです。
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そして、凍結されておろせなくなった預貯金を引き出したり解約したりするためには、相続人全員での話合いがまとまった書面(遺産分割協議書)や、口座名義人(被相続人)が残した遺言書などにより、当該遺産(預貯金)を誰が引継ぎ相続するのかを引き継ぐのかを明らかにしなければいけません。
また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてくれません。
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預貯金を出金したり(払い戻し・解約)、名義書換をするなど、相続手続きのために必要な一般的な書類は次のとおりです(あくまで以下は代表例で、金融機関によって必要な書類や手続き方法が異なりますので、ご注意下さい。)。
- 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書
- 亡くなった方(被相続人・口座名義人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方(口座名義人)の預貯金通帳
- 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書など
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印
※遺言書が残されていて、預貯金を引き継ぐ相続人が指定されている場合は、被相続人の戸籍は除籍謄本のみで足り、また、相続人の戸籍や印鑑証明・実印についても、遺預貯金を引き継ぐ方のものだけで足ります。
以上となります。
上記必要書類の収集や作成(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、そしてこれら必要書類を持参して実際に金融機関にて相続手続きを行うことは、けっこう煩雑な作業となるため、時間的に余裕が無い相続人の方にとっては精神的にも体力的にも大変なことかもしれません。
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そのような場合は、司法書士に依頼していただくことにより、必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成調整から、金融機関・証券会社・保険会社での各種相続手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)、
また、相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)など、相続手続きの大半を(税務申告は除く)済ませてしまうことが可能です。
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