Archive for 7月, 2017
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身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。
下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。
なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
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以前作成した遺言を取り消すことや撤回することはできます。
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、後から作成した遺言が優先します。
従い、
作成した日付がとても重要になりますので、
例えば、7月吉日のように日付を特定できない場合、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。
なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。
また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。
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不動産の所有者が亡くなったとき、相続登記(相続による不動産の名義変更)をせずに登記名義を被相続人のままにしておいても、特に罰金はありませんが、次のような様々な問題が起こることがあります。
- 更にその相続人が亡くなってしまった場合、死亡した相続人の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない相続人があらわれるなど、相続関係が複雑になり、「遺産分割協議がスムーズにいかない」といったトラブルが起こり得ます。
- 相続登記をしないまま、その不動産を売却したり、人に貸したり、担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすることが出来ません(名義変更をしていなければ、実体上は所有者になっていたとしても、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれることはありません。)。
- 遺産分割協議で一度は合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して同意したものの、後で不満が生じて同意を撤回する相続人が出てきて、結局話し合いがまとまならいケースも少なくありません。
以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えますね。
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