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不動産の所有者が亡くなったとき、相続登記(相続による不動産の名義変更)をせずに登記名義を被相続人のままにしておいても、特に罰金はありませんが、次のような様々な問題が起こることがあります。
- 更にその相続人が亡くなってしまった場合、死亡した相続人の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない相続人があらわれるなど、相続関係が複雑になり、「遺産分割協議がスムーズにいかない」といったトラブルが起こり得ます。
- 相続登記をしないまま、その不動産を売却したり、人に貸したり、担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすることが出来ません(名義変更をしていなければ、実体上は所有者になっていたとしても、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれることはありません。)。
- 遺産分割協議で一度は合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して同意したものの、後で不満が生じて同意を撤回する相続人が出てきて、結局話し合いがまとまならいケースも少なくありません。
以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えますね。
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