Archive for 8月, 2017
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協議離婚において、
財産分与による不動産の名義変更の登記(所有権移転登記・持分全部移転登記)は、夫婦双方の協力がなければできません。
たとえ、話し合いができて財産分与協議書(離婚協議書)も作成済であったとしても、内容によっては名義変更の登記はできず、更に、別に登記用の書類を揃える必要がある場合もあります。
お互い離婚後は別の場所に住み、赤の他人となってしまいますので、離婚や財産分与協議成立後(不動産を取得する人が)、不動産を与える人に登記の協力を求めても、拒否されたり、あるいは連絡がとれなくなってしまうといったことも少なくありません。
従い、財産分与の協議がまとまりましたら、財産分与協議書(離婚協議書)を作成すすると共に登記の必要書類を揃え、離婚成立後(または財産分与協議成立後)は速やかに登記を行いましょう。
なお、離婚に伴う財産分与の名義変更(登記)は、たとえ事前に財産分与の協議が成立していたとしても、離婚成立後でなければできませんのでご注意ください。
なお、当事務所が相手方と直接面談し、書類のやり取りをすることで手続を進めることができますので(お互いに相手方と顔をあわせないで手続を進めることができます。)、ご安心下さい。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成29年8月11日(木)~8月16日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月17日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
17日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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住宅ローンを全て返し終えると、銀行や信用金庫、住宅金融支援機構等の金融機関から、抵当権抹消のための書類を交付してもらえますので、この書類を受取ったら、早めに抵当権抹消登記を行いましょう。
抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。
上記以外にも、
抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、抵当権設定者の住民票が必要にります。
このように、
上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。
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