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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時


協議離婚において、
財産分与による不動産の名義変更の登記(所有権移転登記・持分全部移転登記)は、夫婦双方の協力がなければできません。

たとえ、話し合いができて財産分与協議書(離婚協議書)も作成済であったとしても、内容によっては名義変更の登記はできず、更に、別に登記用の書類を揃える必要がある場合もあります。

お互い離婚後は別の場所に住み、赤の他人となってしまいますので、離婚や財産分与協議成立後(不動産を取得する人が)、不動産を与える人に登記の協力を求めても、拒否されたり、あるいは連絡がとれなくなってしまうといったことも少なくありません。

従い、財産分与の協議がまとまりましたら、財産分与協議書(離婚協議書)を作成すすると共に登記の必要書類を揃え、離婚成立後(または財産分与協議成立後)は速やかに登記を行いましょう。

なお、離婚に伴う財産分与の名義変更(登記)は、たとえ事前に財産分与の協議が成立していたとしても、離婚成立後でなければできませんのでご注意ください。

なお、当事務所が相手方と直接面談し、書類のやり取りをすることで手続を進めることができますので(お互いに相手方と顔をあわせないで手続を進めることができます。)、ご安心下さい。

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