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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
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 平日:9時~18時
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 平日9時~18時

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡した(高度障害になった)場合、生命保険会社が残った住宅ローンを金融機関に支払い、それによって住宅ローンが完済となる制度です。

従い、団信によって住宅ローンは完済となるため、相続人は住宅ローン債務を引き継ぐことはありません。

団信によって住宅ローンが完済となれば、抵当権の効力は消滅していますが、だからといって登記上残された抵当権がが消えるわけではありません。

この抵当権を抹消するためには、必要書類を集めて、当該不動産の抵当権抹消登記申請を行う必要があるのです。

具体的にどのような順番で登記を行うのかといいますと、

不動産の所有者(住宅ローン契約者)が亡くなったことにより、団信にて住宅ローンが完済となる(=抵当権の効力が無くなる)わけですから、

①相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)を行った後に、
②抵当権抹消登記の申請をする。

ということになります。



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