Archive for 10月, 2017
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
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引越しにより住所が変更になったり、結婚等により氏名が変わった場合でも、自動的に不動産の登記上の住所や氏名が変更されることはなく、住所または氏名の変更登記を行わなけれればなりません。
住所変更登記は、登記上の住所と現住所のつながりのとれる住民票(または戸籍の附票)が必要となります。
一回だけの転居なら新しい住所の住民票があれば問題ありませんが、過去に複数回引越している場合は、除票や戸籍の附票などを用意しないと登記ができない場合もあります。
また、売却や抵当権の抹消登記等の登記をする際にも、必ず住所・氏名変更はしなければなりません。
従いまして、住所や氏名等が変更した場合は、早めに住所(氏名)変更登記を行うことをお勧めします。
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相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」ことです。
相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が受継ぐことになります。
つまり、自分が全く知らない借金でも、相続人は当然のごとく支払い義務を負わされてしまうということになるのです。
しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でないものを背負わされるというの理不尽です。
そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されているのです。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。
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