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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
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 平日9時~18時


相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」ことです。

相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が受継ぐことになります。

つまり、自分が全く知らない借金でも、相続人は当然のごとく支払い義務を負わされてしまうということになるのです。

しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でないものを背負わされるというの理不尽です。

そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されているのです。

相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。


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