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引越しにより住所が変更になったり、結婚等により氏名が変わった場合でも、自動的に不動産の登記上の住所や氏名が変更されることはなく、住所または氏名の変更登記を行わなけれればなりません。
住所変更登記は、登記上の住所と現住所のつながりのとれる住民票(または戸籍の附票)が必要となります。
一回だけの転居なら新しい住所の住民票があれば問題ありませんが、過去に複数回引越している場合は、除票や戸籍の附票などを用意しないと登記ができない場合もあります。
また、売却や抵当権の抹消登記等の登記をする際にも、必ず住所・氏名変更はしなければなりません。
従いまして、住所や氏名等が変更した場合は、早めに住所(氏名)変更登記を行うことをお勧めします。
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