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さくら司法書士事務所

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Archive for 11月, 2017

離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを財産分与と言います。

財産分与は慰謝料とは別のもので、原則として離婚のときから2年間、相手方に財産分与を請求できます。

従いまして、
例えば、土地や建物がどちらか一方の名義になっていたとしても、それが婚姻後に取得した財産であれば、離婚の際は原則として財産分与の対象となります。

財産分与を原因とした土地建物、マンションの名義変更は、離婚の後に行わなければならず、離婚に先立って名義を変更してしまうと贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

次に、財産分与(不動産の名義変更)に関係する税金について説明したいと思います。

<贈与税>
財産分与(離婚)によって不動産の名義を変更しても、原則として贈与税は課税されません。

ただし、贈与税を逃れる目的で、形式的に離婚をしている場合は、実質は贈与であると判断されて、贈与税を課税されるケースがあります。

<登録免許税>
財産分与を原因とした所有権移転登記には、登記申請時に不動産の固定資産評価額の「1000分の20」の金額を納付する必要があります。

<不動産取得税>
財産分与によって不動産を取得した場合、原則として不動産の固定資産評価額の100分の3が課税されます。

ただし、
離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた場合は(慰謝料や扶養目的でない場合は)、減免されることもあります。


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テレビや雑誌で「遺言書をつくっておいた方が良い」といった放送(記事)をよく見かけます。
実際、私自身もセミナーや講演などでお話しさせていただくときには同じうようなことを言いますが、今日はその理由(活用例)をいくつかご紹介したいと思います。

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◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

/

◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

/

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法定相続証明情報は、平成29年5月29日から始まった制度です。

相続手続きに必要な戸籍の書類一式を法務局に提出すると、証明書を発行してもらえます。

この証明書だけで、不動産の名義変更、金融機関の口座解約、お金の引き出し、保険金の請求、保険の名義変更、有価証券の名義変更などができることになります。

また、手続きにより、5年間は無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになります。

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しを集めます。
  2. 法定相続情報一覧図と申出書を作成します(申出書には、申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄、利用目的、交付を求める通数、申し出の年月日等を記載)。
  3. 法務局に申し出を行い、(申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局です)、申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
  4. 登記官は、これらの書面を確認して間違いがなければ、法定相続情報証明を交付します。

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