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離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを財産分与と言います。
財産分与は慰謝料とは別のもので、原則として離婚のときから2年間、相手方に財産分与を請求できます。
従いまして、
例えば、土地や建物がどちらか一方の名義になっていたとしても、それが婚姻後に取得した財産であれば、離婚の際は原則として財産分与の対象となります。
財産分与を原因とした土地建物、マンションの名義変更は、離婚の後に行わなければならず、離婚に先立って名義を変更してしまうと贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
次に、財産分与(不動産の名義変更)に関係する税金について説明したいと思います。
<贈与税>
財産分与(離婚)によって不動産の名義を変更しても、原則として贈与税は課税されません。
ただし、贈与税を逃れる目的で、形式的に離婚をしている場合は、実質は贈与であると判断されて、贈与税を課税されるケースがあります。
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<登録免許税>
財産分与を原因とした所有権移転登記には、登記申請時に不動産の固定資産評価額の「1000分の20」の金額を納付する必要があります。
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<不動産取得税>
財産分与によって不動産を取得した場合、原則として不動産の固定資産評価額の100分の3が課税されます。
ただし、
離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた場合は(慰謝料や扶養目的でない場合は)、減免されることもあります。
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