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さくら司法書士事務所

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相続人のなかに行方不明の者がいるために遺産分割協議ができず、結果、相続登記ができないという相談がよくあります。

このような場合は、この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

そして、
選任された財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・と言いたいところですが、選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません。

何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです。

そこで、
この選任された財産管理人が、権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、遺産分割協議ができることになるのです。

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