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『同居している子に、自宅不動産を引き継がせたい。』
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『土地は父名義だが建物は自分(子)名義。将来、トラブルにならない様に、父から土地を贈与してもらいたい。』
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『相続の時に面倒な争いごとにならない様、生前に贈与しておきたい。』
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こんな悩みはありませんでしょうか?
↑は、当事務所によくある「贈与」のご相談なのですが、最終的に一番の大きな問題となるのは、やはり「贈与税」のことです。
贈与税は、多くの方がご存知の通り、人に財産をあげた場合に(もらった人)課税される、最高での税率が55%にもなる、非常に高い税率で課税される税金です。
しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、「相続時精算課税制度(以下)」という、特例があります。
相続時精算課税では、
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、
一律で税率20%で贈与税が課税され、ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を有します。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
尚、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せませんので、注意が必要です。
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