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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

相続による不動産の名義変更は義務ではないため、

そのまま放置しても(登記名義は被相続人のままでも)特にペナルティや罰金などはなく、当然、期限もありません。

ただし、相続登記をしなければ、「不動産を売却したり」、「人に貸したり」、「担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすること」は出来ません。

また、登記名義が被相続人名義のままでは、

不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、不測の事態(大震災)が発生した場合には「賠償を受けることができない」というデメリットも考えられます。

以上のことから、

相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます。


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