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相続による不動産の名義変更は義務ではないため、
そのまま放置しても(登記名義は被相続人のままでも)特にペナルティや罰金などはなく、当然、期限もありません。
ただし、相続登記をしなければ、「不動産を売却したり」、「人に貸したり」、「担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすること」は出来ません。
また、登記名義が被相続人名義のままでは、
不動産を相続した相続人の権利が保全されず、更に、不測の事態(大震災)が発生した場合には「賠償を受けることができない」というデメリットも考えられます。・
以上のことから、
相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えます。
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