・
遺産整理業務(遺産承継業務)とは、
相続人の方からのご依頼により、司法書士が財産管理人として預金や証券、不動産などの相続財産の管理・処分・名義変更に必要な手続を代理(代行)する業務です。
遺産承継業務の主な業務内容は次のとおりです。
1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行・信用金庫・信用組合等金融機関における預貯金や出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.不動産の売却・換価
司法書士といえば相続登記(遺産分割協議書の作成)を代理にて行うことで知られていますが、遺産整理業務は不動産の名義変更だけではなく、相続登記を含めたすべての相続手続をお任せいただく業務です。
・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・