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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

作成した遺言の全部または一部を撤回する場合、
新たな遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされます。

自筆証書遺言の場合なら、自分で書いた遺言を破棄してしまえば遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になります。

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回にならず、また本人であっても原本は破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。

公正証書遺言を撤回する場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言でも撤回は可能で自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能で、公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回出来ないということはありません。これは撤回に限らず変更でも同様です。

なお、遺言作成者が、遺言で記載されている財産を売却したり、破棄したり、贈与すると、その処分されてしまった財産に限り、遺言を撤回したものみなされます。

次に、作成した遺言を変更したい場合は、
新たに遺言を書きなおすか、作成した遺言自体を変更する方法があります。

自筆証書遺言における変更の方法は、その遺言の変更したい部分を示し、変更した旨、変更内容を書き、署名し、かつその変更の場所に印を押す必要がありますが、変更方法に不備があると変更は無効となり、変更が無効の場合は変更は無かったものとなり、変更前の内容となります。

公正証書遺言を変更する場合は、遺言を新たに書き直します。

遺言が複数ある場合は、内容が抵触する部分は新しい遺言が優先されるため、新しい遺言を書けば前の遺言を変更できるので、一部分を変更する場合も全部を変更する場合も新たに遺言を書き直せば問題ありません。

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