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さくら司法書士事務所

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Archive for 7月, 2018


生前贈与・死因贈与・遺贈は、
いずれも無償で財産を譲る方法で、譲る相手は誰でも構いません(相続人に限定されません)。

それでは、この3つの法律行為はどのような違いがあるのでしょうか?
簡単にではありますが、以下に解説していきたいと思います。

≪生前贈与(せいぜんぞうよ)≫

生前贈与とは、
自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です。

生前贈与は贈与契約書などの書面が無くても、口約束で成立します(贈与の撤回も口頭でできます)。
ただし、書面の有無にかかわらず、一旦、引渡しや登記など、履行してしまった部分については後で撤回することはできません。

なお、相手方に権利が移転するのは、原則として契約が成立した時ですが、「○○したらあげる・・。」など、効力の発生に条件を付けることもできます。

≪死因贈与(しいんぞうよ)≫

死因贈与とは、
贈与をする人(贈与者)の死亡によって効力を生ずる贈与です。

相手方の受諾によって成立すること、契約の成立に書面を必要としないことは、生前贈与と同じです。

撤回は、原則として自由にでき、書面による必要もありません。

≪遺贈(いぞう)≫

遺贈とは、
遺言で財産を他人に与えることをいいます。

遺贈は、贈与と異なり、相手方(もらう人)の受諾は必要なく、「あげる」という一方的な意思表示で構いません。

遺贈には、特定の財産を対象とする「特定遺贈」のほか、遺産の包括的な割合を対象とする「包括遺贈」もあります。


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  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

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  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


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