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生前贈与・死因贈与・遺贈は、
いずれも無償で財産を譲る方法で、譲る相手は誰でも構いません(相続人に限定されません)。
それでは、この3つの法律行為はどのような違いがあるのでしょうか?
簡単にではありますが、以下に解説していきたいと思います。
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≪生前贈与(せいぜんぞうよ)≫
生前贈与とは、
自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって成立する契約です。
生前贈与は贈与契約書などの書面が無くても、口約束で成立します(贈与の撤回も口頭でできます)。
ただし、書面の有無にかかわらず、一旦、引渡しや登記など、履行してしまった部分については後で撤回することはできません。
なお、相手方に権利が移転するのは、原則として契約が成立した時ですが、「○○したらあげる・・。」など、効力の発生に条件を付けることもできます。
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≪死因贈与(しいんぞうよ)≫
死因贈与とは、
贈与をする人(贈与者)の死亡によって効力を生ずる贈与です。
相手方の受諾によって成立すること、契約の成立に書面を必要としないことは、生前贈与と同じです。
撤回は、原則として自由にでき、書面による必要もありません。
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≪遺贈(いぞう)≫
遺贈とは、
遺言で財産を他人に与えることをいいます。
遺贈は、贈与と異なり、相手方(もらう人)の受諾は必要なく、「あげる」という一方的な意思表示で構いません。
遺贈には、特定の財産を対象とする「特定遺贈」のほか、遺産の包括的な割合を対象とする「包括遺贈」もあります。
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