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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
従い、認知症の相続人を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。
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これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
重度の認知症により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。
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相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症の方がいる場合は、
家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。
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ただし、
認知症が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。
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