アーカイブ
カレンダー
2019年1月
« 12月   2月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時



年間110万円までの贈与は非課税となりますが、贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税が発生します。

ところが、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、

上記110万円の基礎控除のほかに、最高で2,000万円まで控除できるという特例があります。つまり最大2110万円まで贈与税を非課税とすることができます

これを贈与税の配偶者控除といいます。

上記配偶者控除を適用するための要件は次の通りです。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与でなくてはなりません。
  2. 自己の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でなければなりません。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた夫(妻)が現実にそこに住み、その後も引き続き住む見込みでなければなりません。



◎無料相談実施中◎相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

Comments are closed.