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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
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Archive for 4月 15th, 2019

抵当権を抹消するために必要な書類

  1. 解除証書・放棄証書・弁済証書といった登記原因証明情報
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(銀行等金融機関)の委任状の他、資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)が必要でしたが、平成27年11月以降は、抵当権抹消登記申請書に抵当権者である金融機関の会社法人等番号を記載した場合には、資格証明書の添付は不要となっています。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、

(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります。

このように、上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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