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以前に作成した遺言を撤回したり、取り消すこと、やり直したりすることはできるのでしょうか・・?
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答えは、できます。
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前に作成した古い遺言と後から作成した新しい遺言では、後から作成した新しい遺言が古い遺言に優先する取扱いとなりますので、これによって、遺言の取り消しや撤回などを実現することが可能となります。
従いまして、遺言を作成した日付が客観的に見て明白であることはとても重要になり、
例えば、「6月吉日」のように、日付を特定できない場合には、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。
なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。
また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。
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