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さくら司法書士事務所

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数次相続(すうじぞうぞく)をご存知でしょうか?

数次相続とは、亡くなった方(被相続人)の相続手続きをする前に、その相続人の方が亡くなり更に相続が開始してしまったことをいいます。

数字相続における登記の方法(流れ)について、いくつが事例をご紹介します。

≪事例1≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
その子供であるa2さん、a3さん、a4さんが法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
①まず最初に父A1さんの相続登記をして、
②その後にBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、2回相続登記を行う必要があります。

≪事例2≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
相続人であるa2さん、a3さん、a4さんが遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続についてまとめて遺産分割協議を行うことによって、1回の相続登記で完了することができます。

≪事例3≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合において法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

≪事例4≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合
において、遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続について、a2さんが亡くなっているので、a2さんの相続人であるcさん及びdさんと、a3さん、a4さんの4名にてが協議を行い、遺産分割の内容を決定します。
②上記①の遺産分割協において、a2さんが相続する遺産がある場合には、cさんとdさんが協議をして遺産分割の内容を決定します。
この場合は相続の登記を2回行う必要があります。

≪数字相続登記のまとめ≫
1、法定相続分の割合による相続登記は、すべて行う必要があります。

2、遺産分割の場合には、亡くなった方の法定相続人が同一の場合は、まとめて遺産分割協議をすることができ、相続の登記は1回で済みます。

3、亡くなった方の法定相続人が同一でない場合は、遺産分割協議を別々にする必要があり、
第1の遺産分割で、亡くなった方が相続したという場合は、亡くなった方名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義に相続登記をすることができるのです。

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