Archive for 12月, 2019
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月6日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きをいいます。
この相続登記は、法律上の期限を決められているわけではありませんので、相続登記をしないまま放置しても罰金などはありません。
しかし、相続登記をしないと様々な問題が発生する恐れがあります。
相続が発生し、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で誰かが不動産を取得した場合は、それを所有権移転登記でキチンと名義変更をしておかないと、将来的に相続人間で揉めてしまう可能性があります。
また、次のような問題が発生することも少なくありません。
例えば、父、長男、長女がいて、長男には3人の子がいたとします。
ある日、父が亡くなりましたが(相続①)、相続税が発生するわけでもないため相続登記をしないまま月日が経ち、長男が亡くなってしまいました(相続②)。
相続①のときであれば、2人だけ(長男・長女)の話し合いで相続全てのことを決めることができたのに、それを怠ったため、相続②が発生してしまい、結果、4人(長女・長男の子3人)での話し合いが必要になってしまいました。
この4人の関係が良好であれば(手間が増えるものの)まだ良いのですが、4人の関係が悪かったり、疎遠だったりすると、話し合いもまとまらず、結果、この不動産を売ることも、貸すこともできなくなってしまいます。
つまり、相続登記をしないまま相続人が亡くなり、別の相続が発生してしまうと(別の法定相続人が登場することになり)、相続手続きが複雑になってしまうということです。
まだ(相続登記をしないことの)問題はあります。
遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる割合にて不動産を取得することになった場合は、相続登記を済ませておかないと、第三者に「この不動産は(不動産持分は)私のもの」と主張することができなくなります。
更に、
相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行は融資をしてくれません。
以上のことから、
相続登記はそのまま放置していても特に罰金等はないのですが、相続登記をしないことに対するリスクを考えますと、相続による不動産の名義変更は必ずやっておいた方が良いということになります。
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