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さくら司法書士事務所

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相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」ことです。

相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が受継ぐことになります。

つまり、自分が全く知らない借金でも、相続人は当然のごとく支払い義務を負わされてしまうということになるのです。

しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でないものを背負わされるというの理不尽です。

そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されているのです。

相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。

なお、相続放棄は、残された借金を背負うことを回避するために利用されることが多い手続きですが、「相続問題に巻き込まれたくない相続人が当該相続から離脱する場合」や「特定の相続人にすべて承継させたい場合」に利用するといったこともあります。

相続放棄をすると、
その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになるため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりします(相続放棄を行った者に子がいたとしても、当該子が被相続人の財産を代襲相続することもありません。)。


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