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さくら司法書士事務所

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権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまったら二度と再発行してくれません。

昔は登記済証(権利証)を紛失等の事情により添付できない場合に、「保証書」と言うものを作成添付の上、登記を申請することができましたが、今は保証書制度は廃止され、「事前通知制度」というものが導入されています。

事前通知制度とは、

登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない人に、登記申請の際に登記所から不動産の名義人に通知をし、登記申請をしたことが本当であるか(真実の名義人に間違いないか)を確認してから、登記を実行する制度です。

もしも、事前通知制度を利用する3ヶ月以内に名義人が住所を変更している場合には、前の住所地に対しても通知がなされ、虚偽登記の防止が図られます。

しかし、事前通知制度には、登記の実行までに時間と手間を要し、不便であるという欠点があります。

≪事前通知制度の欠点≫

事前通知制度により登記を行う場合は、登記済権利書を添付できない旨及びその理由を申請書に記載して登記を法務局に申請します。

すると、法務局より本人限定受取郵便にて、申請人の住所に問い合わせの郵便物が届きます。

郵便物の中に「回答書」という書面がありますので、これに実印を押印して、法務局が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)に、法務局に申し出る必要があり、この期間内に申し出をしなかった場合は、申請は却下されてしまいます。

例えば、不動産を購入する場合、
金融機関よりお金を借り入れ、その借入金(住宅ローン)を担保するために、不動産に抵当権を設定することがよくあります。

この場合に行う不動産登記は、所有権移転登記と抵当設定登記で、この二つの登記は同時に申請する(連件申請する)のが「常識」と言いますか一般的です。

何故ならば、
1件目の所有権移転登記と2件目の抵当権設定登記の間に時間的な「間」があると、第三者に抵当権設定登記を申請される恐れがあるからです。

金融機関としては、所有権移転登記の後、間髪入れずに抵当権設定登記を入れてもらうことが融資の条件であることは当然のことだと思います。

ところが、事前通知制度を利用した場合は、法務局が事前通知を発したときから2週間以内に回答しないと当該登記申請は却下されてしまいますので、

万が一、そのようなことが起こってしまうと、金融機関は担保をとらずにお金を貸してしまったことになり、大変なことになってしまいます。

このことが、事前通知制度の欠点と言えます。

そのような不都合を解消するため、資格者(司法書士等)による本人確認制度」が設けられています。

これは、
司法書士が本人と面談の上、「名義人本人に間違いない」と確認した報告書を添付して登記申請する制度で、これを利用することにより事前通知や前住所地通知が省略され、登記手続きをスムーズに進めることができるという制度です。

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