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「相続」では、亡くなった方の預金債権や不動産など様々なものを承継しますが、承継するのは何もこれらプラスの遺産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継します。
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そして、借金や債務について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合うことが可能で、もちろん、その内容は「有効」です。
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しかし、借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。
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何故ならば、相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。
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従い(債権者の承諾がない限り)、相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」
といった方法などによって調整する必要があるのです。
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