アーカイブ
カレンダー
2022年11月
« 10月   12月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 11月 13th, 2022

最近、終活やエンディングノートといった言葉を頻繁に耳にするようになりました。また、今日では書店にこれらに関する書籍がたくさん並び、人々の関心度の高さがうかがえます。

亡くなる前の準備として代表的なものに「遺言」がありますが、今日は、この遺言書作成におけるメリットについて、具体例をあげながらご紹介したいと思います。

.

ケース1
自分には内縁関係の妻(または夫)がいるので、この者に自分の死後、財産を与えたいと考えた場合

たとえ長年連れ添ってきた妻(夫)であっても、法律上の婚姻関係にない配偶者には相続権がありません。

そのような場合に、遺言にて、内縁の妻(または夫)に遺贈する旨残しておけば、目的を達成することができます。

/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ケース2
年老いた私の面倒を見てくれている死んだ子の妻に、私の死後に遺産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、亡き子に代わって、子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、遺言を残しておけば、よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ケース3
自分が死んだ後、認知症で体の不自由な妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、残された妻(または夫)自身の世話など、しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

以上のように、遺言を活用することによって、さまざまな問題の解決を図ることが可能です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>

関連記事