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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時


住宅ローンを全て返し終えると、銀行や信用金庫、住宅金融支援機構等の金融機関から、抵当権抹消のための書類を交付してもらえますので、この書類を受取ったら、早めに抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。

  1. 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、
抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、抵当権設定者の住民票が必要にります。

このように、
上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。

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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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