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夫や妻、父母など身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。
下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。
なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
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