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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

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住宅ローンを全て返し終えると、銀行や信用金庫、住宅金融支援機構等の金融機関から、抵当権抹消のための書類を交付してもらえますので、この書類を受取ったら、早めに抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。

  1. 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、
抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、抵当権設定者の住民票が必要にります。

このように、
上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。

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相続開始後に、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するため、銀行や信用金庫等の金融機関は、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、当該口座をおろしたりできなくするために凍結します。

亡妻の預貯金は、原則、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます。

しかし、実際の銀行実務においては、「遺産相続争いに巻き込まれたくない」といった事情から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。

従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、ゆうちょ銀行など金融機関によっては、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。

こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。

当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。
また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います。
詳しくは当事務所ホームページにて案内しておりますので、こちらをご覧下さい>>

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自分が死んだ後に、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。

遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。

遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。

遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。

従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。

受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。


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数次相続(すうじぞうぞく)をご存知ですか?

数次相続とは、
亡くなった方(被相続人)の相続手続きをする前に、その相続人の方が亡くなり更に相続が開始してしまったことをいいます。

数字相続における登記の方法(流れ)について、いくつが事例をご紹介します。

≪事例1≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
その子供であるa2さん、a3さん、a4さんが法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
①まず最初に父A1さんの相続登記をして、
②その後にBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、2回相続登記を行う必要があります。

≪事例2≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
相続人であるa2さん、a3さん、a4さんが遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続についてまとめて遺産分割協議を行うことによって、1回の相続登記で完了することができます。

≪事例3≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合において法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

≪事例4≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合
において、遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続について、a2さんが亡くなっているので、a2さんの相続人であるcさん及びdさんと、a3さん、a4さんの4名にてが協議を行い、遺産分割の内容を決定します。
②上記①の遺産分割協において、a2さんが相続する遺産がある場合には、cさんとdさんが協議をして遺産分割の内容を決定します。
この場合は相続の登記を2回行う必要があります。

≪数字相続登記のまとめ≫
1、法定相続分の割合による相続登記は、すべて行う必要があります。

2、遺産分割の場合には、亡くなった方の法定相続人が同一の場合は、まとめて遺産分割協議をすることができ、相続の登記は1回で済みます。

3、亡くなった方の法定相続人が同一でない場合は、遺産分割協議を別々にする必要があり、
第1の遺産分割で、亡くなった方が相続したという場合は、亡くなった方名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義に相続登記をすることができるのです。

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

【年末年始の休業期間】

2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)

1月4日(水)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては、

1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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