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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成30年8月11日(土)~8月16日(木)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月17日(金)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
17日(金)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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「ご挨拶」
当サイトは、西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)や小平市(花小金井・一橋学園)を中心に、相続登記や抵当権抹消・所有権移転などの不動産登記や、遺産分割協議の支援、遺言書の作成などを業務としている「さくら司法書士事務所」が運営しております。
相続が開始すると、相続登記や預貯金等の遺産相続の手続が必要となり、戸籍の調査、遺産分割協議、遺言書の検認、相続放棄など、様々な手続きが必要となります。
しかし、これら手続きは通常、一般の方には普段馴染みのないものばかりですので、専門家に頼らずして一人で行うことは、なかなか難しいのではないでしょうか・・・。
司法書士は、相続手続、相続登記、遺産分割など相続に関する手続に深く関与する相続手続の専門家ですので、相続に関するご相談やお悩み等がございましたら、是非ご相談ください。
さくら司法書士事務所
司法書士 志村 理
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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
◎電話相談(無料)
平日9時~18時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,240円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
また、個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所プライバシーポリシーをご覧ください。
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「ご依頼の際は本人確認にご協力願います。」
もともと司法書士は専門家として本人確認・意思確認を行なうべき立場にあるのですが、これまで以上に厳格な本人確認・意思確認が求めらており、司法書士会会則において、原則として全ての登記業務において司法書士が本人確認・意思確認を行ない、記録を作成・保管すべき義務が定められております。
また、平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、司法書士が不動産の売買などの登記手続の依頼を受けた場合、当事者の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められております。
以上により、不動産登記や相続手続などを当事務所にご依頼頂く際は、原則として事前に司法書士との面談を必須作業とさせて頂くことになり(原則としてご来所をお願いしますが、ご事情がある場合には司法書士が依頼人様のご自宅等にお伺いします)、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
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「対応エリア」
【三多摩】
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘・西武柳沢・東伏見) 小平市(花小金井・一橋学園・青梅街道)、東村山市、東大和市、立川市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、国分寺市、国立市、昭島市、武蔵村山市、その他西武新宿線沿線地域
【23区】
練馬区、杉並区、中野区、豊島区、新宿区
【埼玉県】
所沢市、新座市、朝霞市、和光市、狭山市、入間市、
【その他の地域】
上記以外の地域の方であっても、「ご来所頂くこと」又は「こちらからお伺いしてお会いすること」若しくは「本人限定受取郵便等を利用した本人確認作業を行わせて頂くこと」を条件に対応させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。