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さくら司法書士事務所

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Archive for the ‘相続登記その他’ Category

 

相続登記において、

被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。

住所が一致しない場合は、

住民票の除票や戸籍の附票を添付して、

登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。

何故、住所のつながりを証明しなければならないかと言いますと、

不動産登記は、

住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。

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関連記事

◎法定相続分による相続登記

法律上、相続が開始すると同時に、法定相続人は被相続人の財産を法定相続分の割合に応じて所有権(持分)を取得しますので、法定相続による所有権移転登記(持分移転登記)は、他の相続人との合意や承諾といったものを必要とせずに、その相続登記を行うことが可能です。

尚、「自分の相続分だけ相続登記を行う」といったことは認められず、登記するのであれば相続人全員分の法定相続分に応じた相続登記を行う必要があります。

登記原因は「相続」となります。

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◎遺産分割協議による相続登記

相続人全員の合意(遺産分割)があれば、法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能となり、相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。

A.法定相続分による相続登記をせずに、被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、

また、

B.一旦法定相続分による相続登記を行った後に、遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、

Aの手続きは1回の登記で済む分、登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です。

登記原因はA.の場合は「相続」で、B.の場合は「遺産分割」となります。

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◎遺贈による相続登記

被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈」と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。

遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。

登記原因は「遺贈」になります。

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◎死因贈与による相続登記

死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。

尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。

登記原因は「贈与」になります。

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その他、「相続分の譲渡」・「遺留分減殺」 ・「相続人不存在」・「特別縁故者への財産分与」などがありますので、順次ご紹介していきます。

 

 

 

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関連記事

相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。  
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

 

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

 

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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書  
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
 

 

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登録免許税は、

固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、

固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・

 

【土地の場合】

近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。

但し、公衆用道路については、

近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。

【建物の場合】

「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。

但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、

「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。

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共同相続において、

相続人の一人が、

自己の持分のみについて登記(所有権一部移転)を申請することはできません・・・。

 

具体例を挙げますと、

相続人がA・B・Cの3名(それぞれ相続分は3分1)という状況において、

相続人Aは自己の持分のみを登記するために、

 持分3分の1の登記(所有権一部移転)を申請をすることはできないということです・・・。

 

それでは、

相続人A・B・Cがそれぞれ別件で所有権一部移転登記を同時に行うことは許されるのでしょうか?・・・・。

結論はこれもNG(ダメ)です・・・。

 

共同相続においては、

全相続分の登記を一緒に行わなければならないというルールがあるのです・・・。

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