Archive for the ‘相続遺産分割その他’ Category
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相続人への所有権移転登記など、
相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、
誰が相続人なのかをハッキリさせることです。
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相続人の確定は、
戸籍の記載によって判断していきますので、
相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。
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古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、
または、
漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、
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所詮、日本語で記載された書面なので、
キチンと読めば、
その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。
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しかし、
注意しなければならないのが
民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、
現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。
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昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)
昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、
原則として、
旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。
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家督相続人が選定されていた場合には、
戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。
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尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、
昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。
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昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)
昭和55年改正前の民法は、
兄弟姉妹についても、
直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。
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従い、
新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、
兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。
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遺産分割協議書は、
法律上作成を要求されているわけではありませんので、
必ずしも書面化する必要はなく、
極論を言いますと、
口頭での合意でも有効です・・・。
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しかし、
不動産の相続登記申請の際には、
遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、
また、
銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、
金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。
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更に、
口頭での合意だけでは、
後で言った言わないの争いや、
勘違い(記憶違い)といった、
相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。
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従いまして、
結局は、
遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。
キチンと作成しておいた方が、
後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。
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相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが(民899)、
一般的にはこの相続分には遺言にて被相続人が定めた指定相続分も含まれると解されています・・・。
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従いまして、
相続分の指定があった場合は相続債務についても指定相続分の割合で承継することになります・・・・。
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しかし、
このことを(相続人側から)相続債権者に主張することは難しく、
相続債権者としては、
法定相続分に従って各相続人に請求することも、
また、
指定相続分に従って請求することも、
自由に選択できるものと考えられます・・・。
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亡くなった方の自筆証書遺言を見つけた場合、
勝手に開封してはいけません。
検認が必要です。
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「検認とは?」
検認は、
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに
遺言書の形状、
加除訂正の状態、
日付、
署名など、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
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ちなみに、
検認手続きを経ていない遺言書を添付して登記申請をしても、
その登記申請は通りません。
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「検認手続申立て」
検認の申立て(手続き)は、
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し申立てます・・・。
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そして、冒頭にも申し上げましたように、
封印のある遺言書は(自筆証書遺言)、
家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、
勝手に開封してはいけません・・・。
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◎相続=プラス財産ばかりではない
相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラス
の財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。
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◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!
何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。
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相続放棄とは?
相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。
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◎相続の方法は3パターンあります。!
被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。
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◎法定相続人の変更~相続放棄の効果
相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。
例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。
なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。
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◎相続放棄の方法
相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。
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