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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘住宅用家屋証明’

個人が住宅を新築(または購入)して自身の住宅として居住し、

一定の要件にあてはまる場合は、

  • 「所有権保存登記」
  • 「所有権移転登記」
  • 「抵当権設定登記」

をする際、

住宅用家屋署名所を添付することによって、

登記申請の際に納めなければならない税金(登録免許税)が安くなります・・・・。

どれくら税金が軽減されるかと言いますと、

  • 所有権保存登記は1000分の4→1000分の1.5に
  • 所有権移転登記は1000分の20→1000分の3に、
  • 抵当権設定登記は1000分の4→1000分の1に、

といった感じです・・・(特定認定長期優良住宅の場合は保存・移転登記についてが更に軽減される場合があります)。

軽減を受けるためには、

築年数や構造、床面積などさまざまな条件がありますので、

ご注意下さい・・・。

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