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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘固定資産評価格’

登録免許税は、

固定資産評価証明(固定資産課税台帳に登録された価格)を基に算出しますが、

固定資産評価格が無い場合はどうしたら良いでしょう?・・・・

 

【土地の場合】

近傍宅地の土地の固定資産評価格を参考にして算出します・・・。

但し、公衆用道路については、

近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とします・・・。

【建物の場合】

「新築建物価格認定基準表」による額を課税標準として算出します・・・。

但し、建築後の経過年数から「新築建物価格認定基準表」によることが相当でないと認められる場合には、

「減額限度表」の該当限度までこれを減額することができることになっています・・・。

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