Posts Tagged ‘抵当権抹消’
旧住宅金融公庫から融資を受けており、
その後ローンを完済したため抵当権抹消登記を申請する場合、
もしも当該抵当権が住宅金融公庫から住宅金融支援機構に移転されていない場合は、
抹消登記の前に抵当権移転登記を行う必要があります・・・。
・
司法書士に登記を依頼するのであれば(この移転登記も漏れなく行いますので)特に心配ありませんが、
ご自身で登記なさる方は忘れぬようご注意下さい・・・・。
・
尚、
当該抵当権移転登記にかかる費用は、
住宅金融支援機構の負担となります(ご安心下さい)。
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不動産に抵当権設定後、
弁済やそのたの事由によって抵当権が消滅し、
さらに、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、
相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
その手続き方法は、
抵当権が消滅した時期と相続が開始した時期により異なります・・。
・
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、
不動産の所有権移転登記を行わずして(=被相続人名義のままの状態から)、
相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことが可能です・・・。
・
これとは逆に、
相続が開始した後に抵当権が消滅した場合には、
相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、
抵当権抹消登記を行う必要があります・・・・。
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「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」
◎トータルで必要となるだいたいの目安
★抵当権抹消登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。
詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓
◎抵当権抹消登記
1.司法書士報酬 15,750円
2.登録免許税
不動産1個につき1,000円
「その他事案によって必要となる報酬(税込)」
◎事前調査(登記事項証明書)
不動産1個につき1,050円
《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。
また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
・
その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費(1,000円)を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
・
従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記以外にも、例えば、「抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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