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Posts Tagged ‘父母の一方’

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は平等で、

例えば、

配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、

配偶者が2分の1で、

子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。

しかしこれには例外があります。

一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。

相続人に、

嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。

もう一つは、

兄弟姉妹が相続人である場合において、

父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。

例えば、

相続人が兄と弟であって、

兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、

弟はその母親が後妻であって、

被相続人とは母親が違うという場合です・・・。

上記のようなケースの場合、

この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、

両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。

もちろん、

これらはあくまで法定相続分ですので、

遺言遺産分割協議よって、

これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。

 
 
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