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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘相続分’

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は平等で、

例えば、

配偶者と3人の子供が相続人である場合の法定相続分は、

配偶者が2分の1で、

子供はそれぞれ6分の1ずつとなります・・・。

しかしこれには例外があります。

一つは非嫡出子(結婚をしていないカップルの子)の場合です・・。

相続人に、

嫡出子(結婚をした配偶者との子)と非嫡出子がいる場合、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1と定められています・・・・。

もう一つは、

兄弟姉妹が相続人である場合において、

父母の一方のみを共通にする人がいるケースです・・・・。

例えば、

相続人が兄と弟であって、

兄は両親とも被相続人と共通であるのに対し、

弟はその母親が後妻であって、

被相続人とは母親が違うという場合です・・・。

上記のようなケースの場合、

この父母の一方のみを共通にする相続人の法定相続分は、

両親が共通である兄弟姉妹の相続分の2分の1となります・・・。

もちろん、

これらはあくまで法定相続分ですので、

遺言遺産分割協議よって、

これとは異なる相続分の取り決めをすることが可能です・・・・。

 
 
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「相続分・遺産分割方法の指定」

 

遺言を利用することによって、

法定相続分とは異なる割合によって財産を分配するように指定(例えばAには財産の3分の1を、Bには財産の3分の2を相続させる)したり、

「Aには甲不動産を相続させる」、

「Bには現金と乙不動産を相続させる」といった、

相続人及び財産を特定して相続分を指定することもできます。

    

また、

「甲不動産を売却し、その代金を相続税の納税資金に充て、残った現金はAに相続させる。」

といったことを指定することもできます。 

 

尚、指定内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となりますので、注意が必要です。

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